ワインマスター、日本ワインマスターの商標登録と資格権について









「ワインマスター」「日本ワインマスター」とは、工業所有権における商標登録(登録2442596、16類)(登録5063645、35類)(登録5087477、9類)(登録5087481、41類)(商願2013-068307、9類、41類)を得たものであり、国内において他の機関が、この名称を 許可なく使用することは禁止されています。このため、ワイン総合研究所がワインマスターと認めた方だけが名の れる知的所有権をもった名称です。





ワインマスター、日本ワインマスターは上記の階層別にランクされており、各々はワイン総合研究所が承認した者のみが与えられる 称号です。他のワインスクールで同様な称号が混在しご迷惑をおかけしておりますが、ワイン総合研究所は特許庁より 正式に工業所有権として登録された商標「ワインマスター」「日本ワインマスター」として日本で唯一弊社でしか、持ち得ない知的所有権を有する価値ある称号です。